手作りバスソルトを販売するために必要な許可や届出について

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たくさんのバスソルトが存在していますが、「マイ・ベスト!」と心から思える商品に出会えていない方も多いのではないでしょうか。

実は、バスソルトは自分で作ることができます。

お気に入りのものが出来上がれば、それを販売することもできるんです!

今回は手作りバスソルトの販売方法についてまとめてみました。

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目次

1. バスソルトを「雑貨」として販売するなら制限はない

バスソルトは日本の法律上、使用上の効果や効能などによって3種類に区分されています。

  1. 「ひび、あかぎれの改善」「皮膚の殺菌」などの効能効果を表示するバスソルトは「医薬部外品」
  2. 厚生労働省で指定された「化粧品の効能範囲」に該当する効果を表記するのであれば「化粧品」
  3. 単に色や香りといった雰囲気を楽しむだけであれば「雑貨」

「医薬部外品」や「化粧品」に分類されるバスソルトは販売許可等の煩雑な申請が必要となりますが、「雑貨」扱いのバスソルトであれば薬機法の対象になることはなく、製造や販売する際に法律上の制限はありません!「許可」「届出」のどちらも不要となります。

しかし、雑貨扱いのバスソルトは製品のパッケージはもちろんのこと、チラシや販売サイトでも「肌への効果・効能」などをアピールすることはできません。

肌への効能効果ではなく、違う側面から商品の良さを宣伝する必要があります。例えば、色や香りをアピールすることは許されていますので、そちらに的を絞った宣伝文句は薬機法的には可能です。しかしその表現が‟事実ではない”場合、景品表示法に引っかかる場合がありますので、注意が必要です。

[su_box title=”★補足解説” box_color=”#5c6d35″]

  • 雑貨扱いのバスソルトは、原材料によって「温まる」という効果を記載することはできません。ですが「お湯の効果により体が温まる」ということを表現することはできます。
  • 雑貨扱いのバスソルトは「入浴剤」という表現はできません。「入浴剤」と表記できるのは医薬部外品のバスソルトのみとなります。

[/su_box]

2. バスソルトが薬機法で規制されるケース

雑貨扱いのバスソルトと異なり、医薬部外品・化粧品扱いのバスソルトは「薬機法」の影響を受けます。

この項では薬機法の影響を受けるバスソルトが、法律上どのように扱われているかを見てみましょう。

「化粧品」に該当する場合

「肌あれを防ぐ」「皮膚にうるおいを与える」といった効果・効能をアピールしているバスソルトは、化粧品扱いとなります。薬機法では、化粧品は次のように定義されています。

[su_quote]「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。[/su_quote]

厚生労働省では化粧品の具体的な効果を56種類と指定しており、以下の14種類がバスソルトなどの入浴剤に関係するものとなります。(引用元:化粧品の効能の範囲の改正について

  1. 肌を整える。(19)
  2. 肌のキメを整える。 (20)
  3. 皮膚をすこやかに保つ。(21)
  4. 肌荒れを防ぐ。(22)
  5. 肌をひきしめる。(23)
  6. 皮膚にうるおいを与える。 (24)
  7. 皮膚の水分、油分を補い保つ。 (25)
  8. 皮膚の柔軟性を保つ。(26)
  9. 皮膚を保護する。(27)
  10. 皮膚の乾燥を防ぐ。(28)
  11. 肌を柔らげる。(29)
  12. 肌にはりを与える。(30)
  13. 肌にツヤを与える。(31)
  14. 肌を滑らかにする。(32)

上記に該当する表示やアピールをするバスソルトは、化粧品として扱われます。化粧品として扱われるバスソルトは、必ず上記の14種類の効果内に収めた表現で宣伝する必要があります。例えば、化粧品バスソルトであるにも関わらず「シワを予防するバスソルト」という表現は、事実であったとしても使用できません。

「医薬部外品」に該当する場合

医薬部外品は「主に『防止・衛生』を目的に用いられ、一定の濃度で配合されている有効成分の効果・効能が認められており、人体に対する作用がおだやかなもの」とされています。

例えば「ひび、あかぎれの改善」「皮膚の殺菌」などの効果を表示するバスソルトは、医薬部外品に区分されます。

薬機法では、医薬部外品について次のように定義しています(医薬品医療機器等法第2条第2項)。

[su_box title=”次の目的に使用されるもので、機械器具等でないもの” box_color=”#5c6d35″]

  • 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
  • あせも、ただれ等の防止
  • 脱毛の防止、育毛又は除毛

[/su_box]

第二条第二項第三号の規定で厚生労働大臣が指定する医薬部外品として27種類が指定されており、バスソルトに関係するものは以下の3つです。

  1. ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物(24)
  2. 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第三項に規定する使用目的のほかに、にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止又は皮膚若しくは口腔の殺菌消毒に使用されることも併せて目的とされている物(25)
  3. 浴用剤(26)

市販されているバスソルトにはこうした効能を表示するものがたくさん存在しますが、該当する商品は全て「医薬部外品」となります。

雑貨の項でも述べましたが「浴用剤(入浴剤)」という表記は医薬部外品のみが可能となっています。

3. 手作りバスソルトを個人で販売する際に必要な許可・届出について

化粧品・医薬部外品扱いの手作りバスソルトを個人で販売する際には「許可と届出」が必要になります。

「雑貨」扱いの手作りバスソルトを個人で販売するときに許可・届出は不要となりますので、混同しないようにしましょう。

手作りバスソルトを個人で販売する場合、販売したい商品の効能効果・アピールポイントをしっかりと確認し、「区分」を理解することがとても重要になります。

「化粧品」と「医薬部外品」扱いの手作りバスソルトを個人で販売する際の許可について、以下に簡単にまとめました。

今回は手作りという前提で、バスソルトの「メーカー」として製造から販売まで一貫して行う場合に関しての内容となります。

「化粧品」に該当する場合

「化粧品」扱いの手作りバスソルトを個人で販売する際は以下の表の許可・届出が必要です。

「化粧品」扱いのバスソルト
許可 ・化粧品製造販売業許可

・化粧品製造業許可(1号区分)※

届出・承認 ・化粧品製造販売届

※化粧品製造業許可(1号区分)とは、化粧品の製造工程の全部又は一部を行う場合に必要(ラベル等を貼るなど)。

「医薬部外品」に該当する場合

「医薬部外品」扱いの手作りバスソルトを個人で販売する際は以下の表の許可・届出が必要です。

「医薬部外品」扱いのバスソルト
許可 ・医薬部外品製造販売業許可

・医薬部外品製造業許可(2号区分)※

届出・承認 ・医薬部外品製造販売承認

※医薬部外品製造業許可(2号区分)とは無菌医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行う場合に必要(ラベル等を貼るなど)。

バスソルトの許可、届出に関しては法律が絡みますので、若干複雑です。自分ひとりで手続きを行うことに不安がある方は、行政書士等の専門の方に相談するのもいいでしょう。

4. バスソルトの製造販売に必要な品質検査とは?

手作りバスソルトを製造することは、許可や届出などは必要であるものの、個人でも行うことができます。

しかし、バスソルトという「人の肌に直接触れるもの」を販売する以上、商品の品質に責任を持つことは大手企業ではないとしても非常に大事なことです。

手作りバスソルトの製造過程において、いくつかの「検査」を行う必要があります。手作りバスソルトを販売するには、検査をクリアする必要があります。

項目としては「受入検査」「バルク検査」「充填・包装・表示検査」「最終検査」などがあります。

専門設備が必要な項目が多くあり、個人で手作りのバスソルトを販売する場合においては必要なノウハウがない場合もあると思います。その場合は、外部の検査機関に検査を依頼する

ことができます。

5. 自分で企画したバスソルトをOEM会社で製造できる?

品質検査の項を読んで「やっぱり難しそう」「バスソルトのアイデアはあるけど、作る時間がない」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、「OEM会社を利用して、自分だけのオリジナルバスソルトを作成する」という方法もあります。

アイデアのみを渡して、あとはOEM会社でパッケージ制作~最終的な品質管理までの工程を任せることもできるんです!

聞いたことはあるけど、OEMって何?

OEMとは、製造メーカー(OEMメーカー)が他社・個人(発注元)の名義やブランドの製品を製造すること、またはその企業を指します。 費用はもちろんかかりますが、商品製造のプロがアイデアを商品化してくれるので「オリジナルのバスソルトを作ってみたいけど、専門知識がないから無理だなぁ」と感じている方も、気軽に相談してみるといいと思います!納得するものができるまでサンプルを作ってくれる会社も多いのも嬉しいポイントです。相談自体は無料で受け付けてくれる会社がほとんどなので、気になった方は迷わず電話をしてみましょう。

出来上がった製品は、発注元がOEMメーカーから仕入れる形で、自社製品のブランド名や型番を付けて販売します。

OEM会社におけるバスソルト商品化の基本的な流れ

ここではOEM会社にバスソルトの製作を依頼した際の、商品化されるまでの流れを説明します。

1 ヒアリング

まずは要望やアイデア、イメージをOEM会社の担当者さんに伝えます。

2 OEM会社からの開発プランの提案

伝えた要望を織り込んだうえで、最適な予算やプランを提示してくれます。

3サンプル製作

こちらのイメージを具現化した試作品を作ってくれます(費用がかかる場合もあります)。

4最終的な処方、パッケージの決定

最終的な処方を決定します。バスソルトのイメージに合致したパッケージを提案してくれる会社もあります。

5検査・試験・各種申請

商品の安定性試験や品質管理検査、販売申請等を代行してくれます。

6商品製造

薬機法や各種日本の法律を守りながら、あなただけのオリジナルバスソルトを製造します。

7納品

出来上がった商品が最終的に納品となります。

依頼する会社によって多少の違いはあるものの、一般的にはこのような流れになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

お客様のことを考えて作り出した手作りのバスソルトを販売できる喜びは格別なものがあります。

「手作りで作ったこのバスソルトをたくさんの人に使用してほしい!」

「こんなバスソルトがあったら、絶対売れるのに!」

という思いがある人は、手作りバスソルトの販売にぜひチャレンジしてみましょう。

すべてを自分で行うのは難しいと感じた方はOEM会社を利用するという選択肢もありますので、アイデアがあるという方はOEM会社の担当者さんに相談してみるといいですよ♪

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この記事を書いた人

いやしカンパニー編集長/バスソルト、アロマ、観葉植物、パワーストーンなどのあらゆる癒しを日々楽しんでいます。

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